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特別会計に関する法律 第二百条の三 (船員保険特別会計における国民健康保険法の規定による拠出金に係る経過措置)

平成十九年法律第二十三号法律
(船員保険特別会計における国民健康保険法の規定による拠出金に係る経過措置)

第二百条の三

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項の規定による拠出金を納付する間においては、附則第百九十三条第二号ロ中「後期高齢者支援金等」とあるのは、「後期高齢者支援金等並びに国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金」とする。

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