(船員保険特別会計における受入金の過不足の調整の特例)
第二百条の二
船員保険法附則第二十二項の規定が適用される会計年度における附則第百九十八条の規定の適用については、同条中「同法第五十八条の規定による国庫負担金の額及び」とあるのは、「同法附則第二十二項並びに同法附則第二十四項において読み替えて適用する同法第五十八条第三項及び第四項の規定による国庫負担金の額並びに」とする。
船員保険法附則第二十二項の規定が適用される会計年度における附則第百九十八条の規定の適用については、同条中「同法第五十八条の規定による国庫負担金の額及び」とあるのは、「同法附則第二十二項並びに同法附則第二十四項において読み替えて適用する同法第五十八条第三項及び第四項の規定による国庫負担金の額並びに」とする。