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電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 第三条 (登記ファイルに記録されている事項を証明した書面)

昭和六十年法律第三十三号法律
(登記ファイルに記録されている事項を証明した書面)

第三条

何人でも、手数料を納付して、登記官に対し、前条第一項の登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付を請求することができる。

2何人でも、法務省令で定めるところにより、手数料のほか送付に要する費用を納付して、前項の書面の送付を請求することができる。

3第一項の手数料の額は、物価の状況、同項の書面の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。

4第一項の手数料の納付は、法務省令で定めるところにより、収入印紙をもつてしなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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