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電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律
昭和六十年法律第三十三号
法律
· 条文 12 件 ·
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電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(登記ファイルへの記録)
第三条
(登記ファイルに記録されている事項を証明した書面)
第四条
第五条
(国の責務)
第六条
(他の法律の適用除外)
第七条
(省令への委任)
第八条
(登記印紙による納付の開始に伴う経過措置)
第三百八十二条
(登記印紙の廃止に伴う経過措置)
第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十四条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第七十二条
(政令への委任)