第四条 前条第一項の規定に基づいて交付された書面は、民法(明治二十九年法律第八十九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の規定の適用については、登記事項証明書とみなす。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗