(登記ファイルへの記録)
第二条
法務大臣が指定する登記所においては、登記簿に記載されている事項を、法務省令で定めるところにより、登記ファイルに記録することができる。
2前項の規定による記録は、電子情報処理組織によつて行う。
3第一項の指定は、告示してしなければならない。
法務大臣が指定する登記所においては、登記簿に記載されている事項を、法務省令で定めるところにより、登記ファイルに記録することができる。
2前項の規定による記録は、電子情報処理組織によつて行う。
3第一項の指定は、告示してしなければならない。