条文くん法令検索 AIに質問する

電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 第二条 (登記ファイルへの記録)

昭和六十年法律第三十三号法律
(登記ファイルへの記録)

第二条

法務大臣が指定する登記所においては、登記簿に記載されている事項を、法務省令で定めるところにより、登記ファイルに記録することができる。

2前項の規定による記録は、電子情報処理組織によつて行う。

3第一項の指定は、告示してしなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第二条(登記ファイルへの記録)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(趣旨) 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 目次 第三条(登記ファイルに記録されている事項を証明した書面) →