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後見登記等に関する省令 第三十三条 (手数料等の納付の方法)

平成十二年法務省令第二号府省令
(手数料等の納付の方法)

第三十三条

第十一条第二項本文及び令第十二条第四項の手数料の納付は、収入印紙を嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。

2第二十二条の規定により同条第二号に掲げる請求を行う場合において、現金をもって手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。

3第十一条の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するもので納付しなければならない。

4前項の指定は、告示してしなければならない。

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