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後見登記等に関する省令 第三十二条 (登記官が登記をすることができない場合)

平成十二年法務省令第二号府省令
(登記官が登記をすることができない場合)

第三十二条

登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が申請人であるときは、当該登記官は、登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。

2前項の規定は、登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が法第四条第一項第二号から第四号までに規定する者、同条第一項第十号に規定する職務代行者、法第四条第二項第二号若しくは第三号に規定する者、法第五条第二号、第三号若しくは第六号に規定する者若しくは同条第十号に規定する職務代行者又はこれらの者であった者であるときに準用する。

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