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後見登記等に関する省令 第三十一条 (法務局長等の命令による登記の方法)

平成十二年法務省令第二号府省令
(法務局長等の命令による登記の方法)

第三十一条

登記官が法務局又は地方法務局の長の命令によって登記をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令及び登記の年月日並びに命令によって登記をする旨をも記録しなければならない。

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