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後見登記等に関する省令
平成十二年法務省令第二号
府省令
· 条文 34 件 ·
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後見登記等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(後見登記等ファイル等の持出禁止)
第二条
(裁判所への登記申請書等の送付)
第三条
(後見登記等ファイル等の記録の滅失の場合)
第四条
(副記録)
第五条
(帳簿)
第五条の二
(記録等の廃棄)
第六条
(登記記録を特定するために必要な事項)
第七条
(数個の同時申請)
第八条
(登記申請書等の送付方法)
第九条
(登記申請書の受付)
第十条
(登記申請書の添付書面)
第十一条
(登記番号)
第十二条
(登記の方法等)
第十三条
(市町村長への通知)
第十四条
(行政区画等の変更)
第十五条
(登記申請の却下の方式)
第十六条
(職権による登記の抹消の際の公告の方法)
第十七条
(登記事項証明書等の交付請求の方式)
第十八条
(登記事項証明書等の交付の申請書の添付書面)
第十九条
(登記事項証明書等の交付の申請書の処理等)
第二十条
(登記事項証明書等の作成方法)
第二十一条
(登記事項証明書等の交付の記録)
第二十二条
(電子情報処理組織による登記の申請等)
第二十三条
(登記申請の方法)
第二十四条
(情報の閲覧)
第二十五条
(登記事項証明書等の交付の請求方法)
第二十六条
(電子情報処理組織による登記事項証明書等の交付)
第二十七条
(電子情報処理組織による登記事項証明書等の交付方法)
第二十八条
(氏名等を明らかにする措置)
第二十九条
(登記申請書等の閲覧の申請書の添付書面等)
第三十条
(登記申請書等の閲覧の方法)
第三十一条
(法務局長等の命令による登記の方法)
第三十二条
(登記官が登記をすることができない場合)
第三十三条
(手数料等の納付の方法)