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後見登記等に関する省令 第七条 (数個の同時申請)

平成十二年法務省令第二号府省令
(数個の同時申請)

第七条

同一の登記記録に係る数個の変更の登記の申請を同時にするときは、一個の申請書で登記の申請をすることができる。

2同一の登記所に対し、同時に数個の登記の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書面に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書のみに一通を添付すれば足りる。

3前項の場合には、他の各申請書にその旨を付記しなければならない。

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