(後見登記等ファイル等の持出禁止)
第一条
後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイル(以下「後見登記等ファイル等」と総称する。)並びに登記申請書等(後見登記等に関する政令(以下「令」という。)第十二条第一項に規定する登記申請書等をいう。以下同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記申請書等については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。
後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイル(以下「後見登記等ファイル等」と総称する。)並びに登記申請書等(後見登記等に関する政令(以下「令」という。)第十二条第一項に規定する登記申請書等をいう。以下同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記申請書等については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。