(後見又は保佐の登記の登記申請書の添附書面)
令附則第二条第一項の法務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
- 一
申請人の資格を証する書面
- 二
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号。以下「民法改正法」という。)附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者に対して禁治産の宣告をした裁判所及びその事件の表示を証する書面
- 三
民法改正法附則第三条第一項の規定により成年被後見人、成年後見人又は成年後見監督人とみなされる者の住所を証する書面
- 四
民法改正法附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者が外国人であるときは、当該者が成年被後見人とみなされる者であることを証する書面及び当該者の国籍を証する書面
2令附則第二条第二項において準用する同条第一項の法務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
- 一
申請人の資格を証する書面
- 二
民法改正法附則第三条第二項の規定により被保佐人とみなされる者であることを証する書面
- 三
民法改正法附則第三条第二項の規定により被保佐人とみなされる者に対して準禁治産の宣告をした裁判所及びその事件の表示を証する書面
- 四
民法改正法附則第三条第二項の規定により被保佐人又は保佐人とみなされる者の住所を証する書面
- 五
民法改正法附則第三条第二項の規定により被保佐人とみなされる者が外国人であるときは、当該者の国籍を証する書面