条文くん法令検索 AIに質問する

後見登記等に関する省令 第二条 (裁判所への登記申請書等の送付)

平成十二年法務省令第二号府省令
(裁判所への登記申請書等の送付)

第二条

裁判所から登記申請書等を送付すべき命令又は嘱託があったときは、登記官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(後見又は保佐の登記の登記申請書の添附書面)

令附則第二条第一項の法務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。

  1. 申請人の資格を証する書面
  2. 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号。以下「民法改正法」という。)附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者に対して禁治産の宣告をした裁判所及びその事件の表示を証する書面
  3. 民法改正法附則第三条第一項の規定により成年被後見人、成年後見人又は成年後見監督人とみなされる者の住所を証する書面
  4. 民法改正法附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者が外国人であるときは、当該者が成年被後見人とみなされる者であることを証する書面及び当該者の国籍を証する書面

2令附則第二条第二項において準用する同条第一項の法務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。

  1. 申請人の資格を証する書面
  2. 民法改正法附則第三条第二項の規定により被保佐人とみなされる者であることを証する書面
  3. 民法改正法附則第三条第二項の規定により被保佐人とみなされる者に対して準禁治産の宣告をした裁判所及びその事件の表示を証する書面
  4. 民法改正法附則第三条第二項の規定により被保佐人又は保佐人とみなされる者の住所を証する書面
  5. 民法改正法附則第三条第二項の規定により被保佐人とみなされる者が外国人であるときは、当該者の国籍を証する書面
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「後見登記等に関する省令第二条(裁判所への登記申請書等の送付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(後見登記等ファイル等の持出禁止) 後見登記等に関する省令 目次 第三条(後見登記等ファイル等の記録の滅失の場合) →