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後見登記等に関する省令 第三条 (後見登記等ファイル等の記録の滅失の場合)

平成十二年法務省令第二号府省令
(後見登記等ファイル等の記録の滅失の場合)

第三条

後見登記等ファイル等の記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官は、遅滞なく、その事由、年月日、滅失した後見登記等ファイル等の記録その他令第三条の処分をするのに必要な事項を記載し、かつ、回復登記の期間を予定し、監督法務局又は地方法務局の長に申報しなければならない。

2法務局又は地方法務局の長が前項の申報を受けたときは、相当の調査をした後、法務大臣に具申しなければならない。

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