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後見登記等に関する政令 第十二条 (登記申請書等の閲覧)

平成十二年政令第二十四号政令
(登記申請書等の閲覧)

第十二条

登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる者は、特別の事由がある場合に限り、手数料を納付して、当該登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書に係る登記の登記申請書若しくは登記の嘱託書又はその添付書面(以下「登記申請書等」と総称する。)の閲覧を請求することができる。

2前項の請求は、書面でしなければならない。

3前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。

  1. 閲覧を請求する登記申請書等
  2. 特別の事由
  3. 第五条第二項第六号から第八号までに掲げる事項

4第一項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

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