(登記申請の方式)
第五条
登記の申請は、書面でしなければならない。
2前項の書面(以下「登記申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。
- 一申請人の氏名又は名称及び住所並びに申請人の資格
- 二代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
- 三登記の事由
- 四登記すべき事項
- 五変更又は終了の登記の申請にあっては、当該変更又は終了に係る登記記録を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
- 六手数料の額
- 七年月日
- 八登記所の表示