条文くん法令検索 AIに質問する

後見登記等に関する政令 第五条 (登記申請の方式)

平成十二年政令第二十四号政令
(登記申請の方式)

第五条

登記の申請は、書面でしなければならない。

2前項の書面(以下「登記申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所並びに申請人の資格
  2. 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
  3. 登記の事由
  4. 登記すべき事項
  5. 変更又は終了の登記の申請にあっては、当該変更又は終了に係る登記記録を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
  6. 手数料の額
  7. 年月日
  8. 登記所の表示

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「後見登記等に関する政令第五条(登記申請の方式)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(嘱託又は申請による登記) 後見登記等に関する政令 目次 第六条(登記申請書の添付書面) →