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後見登記等に関する政令
平成十二年政令第二十四号
政令
· 条文 18 件 ·
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後見登記等に関する政令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(事務の停止)
第三条
(後見登記等ファイル等の記録の滅失と回復)
第四条
(嘱託又は申請による登記)
第五条
(登記申請の方式)
第六条
(登記申請書の添付書面)
第七条
(登記申請の却下)
第八条
(職権による登記の更正)
第九条
(職権による登記の抹消)
第十条
(登記の抹消による登記記録の閉鎖)
第十一条
第十二条
(登記申請書等の閲覧)
第十三条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第十四条
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第十五条
(事件の送付)
第十六条
(意見書の提出等)
第十七条
(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
第十八条
(法務省令への委任)