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後見登記等に関する政令 第三条 (後見登記等ファイル等の記録の滅失と回復)

平成十二年政令第二十四号政令
(後見登記等ファイル等の記録の滅失と回復)

第三条

後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルの記録の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、登記官に対し一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。

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