(後見登記等ファイル等の記録の滅失と回復) 第三条 後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルの記録の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、登記官に対し一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗