(嘱託又は申請による登記) 第四条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、嘱託又は申請がなければ、することができない。2嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗