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後見登記等に関する政令 第四条 (嘱託又は申請による登記)

平成十二年政令第二十四号政令
(嘱託又は申請による登記)

第四条

登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、嘱託又は申請がなければ、することができない。

2嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。

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