条文くん法令検索 AIに質問する

後見登記等に関する政令 第七条 (登記申請の却下)

平成十二年政令第二十四号政令
(登記申請の却下)

第七条

登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならない。

  1. 事件が登記すべきものでないとき。
  2. 事件が既に登記されているとき。
  3. 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
  4. 登記申請書が方式に適合しないとき。
  5. 登記申請書に必要な書面を添付しないとき。
  6. 登記申請書又はその添付書面の記載が登記申請書の添付書面の記載又は登記記録の記録と抵触するとき。
  7. 手数料を納付しないとき。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「後見登記等に関する政令第七条(登記申請の却下)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(登記申請書の添付書面) 後見登記等に関する政令 目次 第八条(職権による登記の更正) →