(登記申請の却下)
第七条
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならない。
- 一事件が登記すべきものでないとき。
- 二事件が既に登記されているとき。
- 三申請の権限を有しない者の申請によるとき。
- 四登記申請書が方式に適合しないとき。
- 五登記申請書に必要な書面を添付しないとき。
- 六登記申請書又はその添付書面の記載が登記申請書の添付書面の記載又は登記記録の記録と抵触するとき。
- 七手数料を納付しないとき。
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならない。