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後見登記等に関する政令 第六条 (登記申請書の添付書面)

平成十二年政令第二十四号政令
(登記申請書の添付書面)

第六条

登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
  2. 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面
  3. 登記の事由を証する書面

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