条文くん法令検索 AIに質問する

後見登記等に関する政令 第十七条 (行政不服審査法施行令の規定の読替え)

平成十二年政令第二十四号政令
(行政不服審査法施行令の規定の読替え)

第十七条

第十五条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同令第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあるのは「後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十五条第七項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、「弁明書の送付」とあるのは「後見登記等に関する法律第十五条第四項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「後見登記等に関する政令(平成十二年政令第二十四号)第十六条第一項に規定する意見書の副本」とする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「後見登記等に関する政令第十七条(行政不服審査法施行令の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(意見書の提出等) 後見登記等に関する政令 目次 第十八条(法務省令への委任) →