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後見登記等に関する政令 第八条 (職権による登記の更正)

平成十二年政令第二十四号政令
(職権による登記の更正)

第八条

登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。

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