条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
後見登記等に関する省令
› 第十五条
後見登記等に関する省令 第十五条 (登記申請の却下の方式)
平成十二年法務省令第二号
府省令
(登記申請の却下の方式)
第十五条
令
第七条
の決定は、書面でしなければならない。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「後見登記等に関する省令第十五条(登記申請の却下の方式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第7条
← 第十四条(行政区画等の変更)
後見登記等に関する省令 目次
第十六条(職権による登記の抹消の際の公告の方法) →