条文くん法令検索 AIに質問する

後見登記等に関する省令 第十四条 (行政区画等の変更)

平成十二年法務省令第二号府省令
(行政区画等の変更)

第十四条

後見登記等ファイルに記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があったときは、その変更による登記があったものとみなす。

2前項の場合において、登記官は、後見登記等ファイルの記録にその変更があったことを記録することを妨げない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「後見登記等に関する省令第十四条(行政区画等の変更)について教えてください」と聞く
← 第十三条(市町村長への通知) 後見登記等に関する省令 目次 第十五条(登記申請の却下の方式) →