(行政区画等の変更)
第十四条
後見登記等ファイルに記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があったときは、その変更による登記があったものとみなす。
2前項の場合において、登記官は、後見登記等ファイルの記録にその変更があったことを記録することを妨げない。
後見登記等ファイルに記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があったときは、その変更による登記があったものとみなす。
2前項の場合において、登記官は、後見登記等ファイルの記録にその変更があったことを記録することを妨げない。