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後見登記等に関する省令 第十六条 (職権による登記の抹消の際の公告の方法)

平成十二年法務省令第二号府省令
(職権による登記の抹消の際の公告の方法)

第十六条

第九条第二項に規定する公告は、抹消すべき事件又は事項が登記された登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示する方法及びウェブサイトに掲載する方法により二週間行うものとする。

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