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後見登記等に関する省令 第十七条 (登記事項証明書等の交付請求の方式)

平成十二年法務省令第二号府省令
(登記事項証明書等の交付請求の方式)

第十七条

登記事項証明書等の交付の請求は、書面でしなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所並びに申請人の資格
  2. 後見登記等ファイル等に記録されている事項を証明した登記事項証明書等の交付を請求するときは、請求に係る登記記録又は閉鎖登記記録を特定するために必要な事項
  3. 後見登記等ファイル等に成年被後見人等、任意後見契約の本人若しくは後見命令等の本人又はこれらの者であった者としての記録がない旨を証明した登記事項証明書等の交付を請求するときは、その旨並びに証明の対象となる者の氏名、出生の年月日及び住所又は本籍(外国人にあっては、国籍)
  4. 後見登記等ファイル等に前号に規定する者以外の者としての記録がない旨を証明した登記事項証明書等の交付を請求するときは、その旨並びに証明の対象となる者の氏名又は名称及び住所
  5. 請求する登記事項証明書等の数
  6. 手数料の額
  7. 年月日
  8. 登記所の表示

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