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後見登記等に関する省令 第十九条 (登記事項証明書等の交付の申請書の処理等)

平成十二年法務省令第二号府省令
(登記事項証明書等の交付の申請書の処理等)

第十九条

登記官が第十七条第一項の申請書を受け取ったときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従って相当の処分をしなければならない。

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