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後見登記等に関する省令 第二十九条 (登記申請書等の閲覧の申請書の添付書面等)
平成十二年法務省令第二号
府省令
(登記申請書等の閲覧の申請書の添付書面等)
第二十九条
第十八条
及び
第十九条
の規定は、登記申請書等の閲覧の請求に準用する。
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「後見登記等に関する省令第二十九条(登記申請書等の閲覧の申請書の添付書面等)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第18条
第19条
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後見登記等に関する省令 目次
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