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後見登記等に関する省令 第二十九条 (登記申請書等の閲覧の申請書の添付書面等)

平成十二年法務省令第二号府省令
(登記申請書等の閲覧の申請書の添付書面等)

第二十九条

第十八条及び第十九条の規定は、登記申請書等の閲覧の請求に準用する。

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