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後見登記等に関する省令 第十八条 (登記事項証明書等の交付の申請書の添付書面)

平成十二年法務省令第二号府省令
(登記事項証明書等の交付の申請書の添付書面)

第十八条

前条第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 申請人の資格を証する書面(申請人が、登記事項証明書等の交付請求に係る登記記録又は閉鎖登記記録に記録されている者である場合及び後見登記等ファイル等に記録がない旨を証明した登記事項証明書等の証明の対象となる者である場合を除く。)
  2. 申請人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書その他の代表者の資格を証する書面
  3. 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面(代理人が登記された法人である場合には、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書を含む。)

2前項各号の書面で官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。

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