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後見登記等に関する省令 第三十条 (登記申請書等の閲覧の方法)
平成十二年法務省令第二号
府省令
(登記申請書等の閲覧の方法)
第三十条
登記申請書等の閲覧は、登記官の面前でさせなければならない。
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後見登記等に関する省令 目次
第三十一条(法務局長等の命令による登記の方法) →