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後見登記等に関する省令 第三十条 (登記申請書等の閲覧の方法)

平成十二年法務省令第二号府省令
(登記申請書等の閲覧の方法)

第三十条

登記申請書等の閲覧は、登記官の面前でさせなければならない。

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