(氏名等を明らかにする措置) 第二十八条 情報通信技術活用法第六条第四項及び第七条第四項の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗