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後見登記等に関する省令 第二十八条 (氏名等を明らかにする措置)

平成十二年法務省令第二号府省令
(氏名等を明らかにする措置)

第二十八条

情報通信技術活用法第六条第四項及び第七条第四項の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。

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