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後見登記等に関する省令 第二十七条 (電子情報処理組織による登記事項証明書等の交付方法)

平成十二年法務省令第二号府省令
(電子情報処理組織による登記事項証明書等の交付方法)

第二十七条

前条の規定による登記事項証明書等の交付を求められたときは、登記官は、証明すべき事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて法務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

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