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後見登記等に関する省令 第二十六条 (電子情報処理組織による登記事項証明書等の交付)

平成十二年法務省令第二号府省令
(電子情報処理組織による登記事項証明書等の交付)

第二十六条

第二十二条の規定により同条第二号の登記事項証明書等の交付を請求する場合においては、登記所の使用に係る電子計算機と請求をする者の使用に係る電子計算機であって法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用による交付を求めることができる。

2情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により登記事項証明書等の交付を受けることを希望する旨の法務大臣の定めるところにより行う届出とする。

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