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後見登記等に関する省令 第二十二条 (電子情報処理組織による登記の申請等)

平成十二年法務省令第二号府省令
(電子情報処理組織による登記の申請等)

第二十二条

次の申請又は請求は、登記所の使用に係る電子計算機と申請又は請求をする者の使用に係る電子計算機であって法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該申請又は請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。

  1. 変更の登記又は終了の登記の申請
  2. 登記事項証明書等の交付の請求(当該請求に係る登記事項証明書等について、送付又は第二十六条の規定による交付を求めるときに限る。)

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