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後見登記等に関する省令 第二十一条 (登記事項証明書等の交付の記録)
平成十二年法務省令第二号
府省令
(登記事項証明書等の交付の記録)
第二十一条
登記事項証明書等を交付するときは、申請書に登記事項証明書等の枚数及び交付の年月日を記載しなければならない。
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← 第二十条(登記事項証明書等の作成方法)
後見登記等に関する省令 目次
第二十二条(電子情報処理組織による登記の申請等) →