(登記申請の方法)
第二十三条
前条の規定により同条第一号の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務大臣の定めるところに従い、令第五条第二項各号に掲げる事項に係る情報を、これについて電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、送信しなければならない。
2申請人又はその代表者若しくは代理人は、法令の規定により登記申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。第二十五条第二項において同じ。)による電子署名が行われたものを併せて送信しなければならない。
3前二項の電子署名が行われた情報を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書(当該電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。