条文くん法令検索 AIに質問する

後見登記等に関する省令 第二十四条 (情報の閲覧)

平成十二年法務省令第二号府省令
(情報の閲覧)

第二十四条

第十二条第一項の規定による前条第一項及び第二項の情報の閲覧は、日本産業規格A列四番の用紙に出力したものを閲覧する方法により行う。この場合において、当該閲覧をした者の請求があるときは、登記官は、当該閲覧に係る用紙を当該者に交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「後見登記等に関する省令第二十四条(情報の閲覧)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(登記申請の方法) 後見登記等に関する省令 目次 第二十五条(登記事項証明書等の交付の請求方法) →