(情報の閲覧)
第二十四条
令第十二条第一項の規定による前条第一項及び第二項の情報の閲覧は、日本産業規格A列四番の用紙に出力したものを閲覧する方法により行う。この場合において、当該閲覧をした者の請求があるときは、登記官は、当該閲覧に係る用紙を当該者に交付しなければならない。
令第十二条第一項の規定による前条第一項及び第二項の情報の閲覧は、日本産業規格A列四番の用紙に出力したものを閲覧する方法により行う。この場合において、当該閲覧をした者の請求があるときは、登記官は、当該閲覧に係る用紙を当該者に交付しなければならない。