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後見登記等に関する政令 第十三条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

平成十二年政令第二十四号政令
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

第十三条

登記申請書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

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