条文くん法令検索 AIに質問する

後見登記等に関する政令 第一条 (目的)

平成十二年政令第二十四号政令
(目的)

第一条

この政令は、後見登記等に関する法律(以下「法」という。)第一条に規定する後見登記等に関し、登記申請の方式その他必要な細目を定めることを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「後見登記等に関する政令第一条(目的)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

後見登記等に関する政令 目次 第二条(事務の停止) →