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後見登記等に関する政令 第十条 (登記の抹消による登記記録の閉鎖)

平成十二年政令第二十四号政令
(登記の抹消による登記記録の閉鎖)

第十条

登記官は、登記の全部を抹消したときは、登記記録を閉鎖し、これを閉鎖登記記録として、閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。

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