(登記の抹消による登記記録の閉鎖) 第十条 登記官は、登記の全部を抹消したときは、登記記録を閉鎖し、これを閉鎖登記記録として、閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗