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後見登記等に関する政令 第十一条

平成十二年政令第二十四号政令

第十一条

登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して請求する場合を除き、法務省令で定めるところにより、送付に要する費用を納付しなければならない。

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