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後見登記等に関する省令 第十一条 (登記番号)
平成十二年法務省令第二号
府省令
(登記番号)
第十一条
登記番号は、登記記録ごとに付する。
2
登記番号は、一年ごとに更新しなければならない。
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第33条
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