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後見登記等に関する省令 第五条の二 (記録等の廃棄)
平成十二年法務省令第二号
府省令
(記録等の廃棄)
第五条の二
登記所において記録等を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
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