(後見登記等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における後見登記等に関する法律第十五条の規定の適用については、同条中「第三十四条第二項から第六項まで」とあるのは、「第三十四条第二項から第七項まで」とする。
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における後見登記等に関する法律第十五条の規定の適用については、同条中「第三十四条第二項から第六項まで」とあるのは、「第三十四条第二項から第七項まで」とする。