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後見登記等に関する法律 第三十四条 (その他の経過措置の政令等への委任)
平成十一年法律第百五十二号
法律
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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