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後見登記等に関する法律 第三条 (登記官)

平成十一年法律第百五十二号法律
(登記官)

第三条

登記所における事務は、指定法務局等に勤務する法務事務官で、法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。

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