(登記記録の閉鎖) 第九条 登記官は、終了の登記をしたときは、登記記録を閉鎖し、これを閉鎖登記記録として、磁気ディスクをもって調製する閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗