(個人情報の保護に関する法律の適用除外) 第十四条 後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイルに記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗