条文くん法令検索 AIに質問する

法務局及び地方法務局組織規則 第十七条 (戸籍課の所掌事務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(戸籍課の所掌事務)

第十七条

民事行政部の戸籍課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 戸籍に関すること。
  2. 成年後見登記に関する事務のうち、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書及び同条第三項に規定する閉鎖登記事項証明書の交付に関すること(東京法務局を除く。)。
  3. 住民基本台帳法第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関すること。

2前項の規定にかかわらず、民事行政部の戸籍課(東京法務局、名古屋法務局、大阪法務局及び福岡法務局を除く。)は、前条に定める事務及び前項各号に掲げる事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務局及び地方法務局組織規則第十七条(戸籍課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(国籍課の所掌事務) 法務局及び地方法務局組織規則 目次 第十八条(後見登録課の所掌事務) →